医療保険について

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仕事ができない場合には

傷病手当金と一言でまとめますと、けがや病気が原因で休業中の人の生活保障を目的とした給付内容となっています。病気やけがをしてしまい働けないということになりますと、生活費に加えて治療のための金銭が必要であるにもかかわらず、収入が減ってしまうことが予測されます。もしそうなってしまいますと、被保険者やその家族はいきなり生活が苦しくなってしまいますので、働くことのできない期間の生活を保障するために傷病手当金という給付があるのです。

傷病手当金は、被保険者が病気やけがで仕事を休み始めた日から連続して3日以上休んでいるときに4日目から最大で1年6か月までの期間、1日につきそれまでもらっていた給料のおよそ3分の2に相当する額が支給されます。ちなみに、最初の3日間を待機期間と呼びます。

このように傷病手当金は、期間も決して短くないですし、それなりの金額が支給されますので、かなり使い勝手の良い給付といえます。しかし傷病手当金に関しては、国民健康保険の場合は任意給付となるため実際の運用上、国保組合を除いてしまいますと実施しているところはほとんどないようです。