医療保険について

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療養の給付の例外

療養の給付ではなく、療養費と出てくることから金銭での給付であろうと予測できるかと思いますが、この療養費というのは何かしらのやむを得ない事情があって保険医療機関で療養の給付を受けることができない場合に支払われる金銭での給付なのです。

何かしらのやむを得ない事情とだけ言っても、うまくイメージできないかと思いますので、海外旅行をした場合を考えてみるとわかりやすいかと思います。海外旅行をしているときに病気になったり怪我をしたとしましょう。この時海外の病院で受診することになるわけですが、日本の医療機関ではないので日本の医療保険制度に基づく療養の給付を受けるのは困難であるといえます。そのため、いったん海外の医療機関で全額支払い、帰国後申請することで一部負担金の部分を除いた保険でカバーする範囲の金額を後払いで受け取るという形になるのですが、この後払いで受け取ったお金が療養費なのです。

ただ一点注意が必要なのは、必ずしも一部負担金を除いた額がきちんと帰ってくるかはわからないということです。というのも、この際基準となるのは、支払った額ではなく日本の療養の給付の基準だからです。つまり日本の療養の給付の基準に置き換えたうえで金額を算出しますので、必ずしも算出された額が支払った額と一致するという保証がないのです。