現物を給付
療養の給付というのは、医療を受けることであると考えてもらって結構です。具体的に言いますと、療養の給付というのは診察や薬剤または医療材料の支給、処置・手術その他の治療、在宅での治療するうえでの管理、その療養に伴う世話、その他の看護、病院または診療所への入院、その療養に伴う世話、その他の管理というものになります。きちんと国民健康保険法の36条と健康保険法の63条に規定が設けられています。挙げていった具体例からわかるかと思いますが、お金の支給を行っていません。あくまで、治療や薬剤といった現物給付での形の給付を行っています。実際療養の給付であって、療養費という言葉が用いられていないのもこのためです。
療養の給付を受けることができるのは、国民健康保険でも健康保険でも被保険者だけということになっています。被保険者が病気やけがをした際に、保険適用することが可能な保険医療機関に保険証を提出することで療養の給付を受けることになります。
療養の給付と関連した給付としては、入院時の食費に関する入院時食費療養費や介護保険の負担との関係から新たに生まれた入院時生活療養費といったものがあります。