医療保険について

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健康保険の被扶養者

健康保険では、被保険者に扶養されている家族を被扶養者として位置づけます。この被扶養者のための給付が家族療養費です。そもそも健康保険では、被保険者の給料から保険料が算出されて支払われます。被扶養者の場合、被保険者に扶養されているため、保険料を負担していませんから、医療受給の独自の資格を持っていないのです。家族療養費というのは、被保険者が家族のために支払った医療費を、後で払い戻してくれるものなのです。つまり、後払いという形で医療費の払い戻しをするための給付が家族療養費ということになります。

しかし、現実の運用はこのようになっていません。例えば、父親若しくは母親の扶養に入っている子どもが病気になったとしましょう。その際、病院で診察してもらい薬を受け取りました。窓口でお金を支払うことになりますが、支払うお金は3割のはずです。このように、実務の取り扱いとしては、被扶養者も被保険者と同様、一部負担金だけを窓口で支払い医療を受けることになっているのです。もちろん世帯全員が被保険者となる国民健康保険には、この給付は存在しません。