保険料の基準
国民健康保険は、保険料や保険税として費用の徴収が行われています。基本的には、所得に応じて算定を行う所得割と固定資産税に着目して行う資産割、世帯ごとに課す世帯平等割、世帯内の被保険者数に応じて算定する均等割の4つの基準が用いられています。最初の二つが負担能力という観点からの基準であるため、応能負担的な基準と呼ばれ、後ろの二つは、制度によって受ける利益に着目していることから応益負担的な基準であるといわれています。ちなみに4つの基準を組み合わせて算定しますので、市町村ごとに保険料は異なることがあります。
国民健康保険は、健康保険と異なり世帯の代表者である世帯主が納めることになります。失業者など現在職についていない場合であっても、強制保険としての性質上適用対象となります。ただし収入のない人に支払えと言われても難しいので、減免などの定めが置かれています。
会社が支払う健康保険と違い、世帯主が直接おさめるということは、未納や滞納といった問題が生まれてくることがあります。仮に国民健康保険の保険料を納めなかったらどうなるかといいますと、保険証の返還を求められます。代わりに被保険者資格証明書が交付されることになるのですが、保険証から資格証明書に変わると窓口でいったん全額自己負担で支払うことになるのです。そのあとで特別療養費という形で金銭給付を受けることになるのですが、この金銭給付の額の中から未納や滞納分が差し引かれる場合もあります。