医療保険について

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保険者としての資格

被保険者としての資格は、法律に規定されている条件さえ満たしていれば取得することができます。なので、国籍や性別、年齢や得ている賃金、どのような宗教を信仰しているかといったことは一切関係なく法律の条件を満たすことだけが要求されているというわけです。

被保険者としての資格は、一般に適用事業所に使用されるようになった日に資格を取得することになり、適用事業所に使用されなくなった日の翌日や死亡した日の翌日に資格を喪失することになります。このこともきちんと法律に規定されており、資格の取得に関しては、健康保険法の35条に規定が設けられており、資格の喪失に関しては36条に規定が置かれています。基本的には資格の取得や喪失といった事実が発生すると、事業主が保険者に届け出をきちんと行い資格得喪の確認を行うことになっていますが、この手続きを事業主が行ってくれない場合には、自らが確認の請求を行うことができます。

健康保険の場合には、国民健康保険と異なり被扶養者という保険と直接的な当事者関係にない適用対象者がいます。被保険者によって扶養されているものを指しており、夫か妻のどちらか一方が働いているのであれば、もう一方の配偶者や子ども、親等、3親等以内の親族が該当することになっています。